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介護事業所指定申請

これから介護事業所を立ち上げたいけど何から始めていいのかわからないって方は少なくないのではないでしょうか?
指定を受けるまでには沢山の申請書類が必要でありとても煩雑であるため多くの時間を要します。またサービスによって必要書類が異なるため注意が必要になります。
外部委託することで時間も削減でき、開業前にやるべき事に専念していただけます。事業所様とコミュニケーションをとりながら、指定申請に向けて進めてまいります。

よくある質問

多くの自治体では指定希望日の1~2か月前までに提出が必要です。事前相談が必要な自治体も多いため、開業予定の3~4か月前から準備を始めると安心です。

指定申請書、登記事項証明書、組織体制図、勤務形態一覧表、従業者の資格証明の写し、平面図、賃貸借契約書の写し、運営規程、事業計画書など多くの書類が必要です。サービス種別や自治体によって必要書類が異なります。

はい、可能です。物件契約前に面積要件や設備基準を満たすか確認することが重要です。契約後に基準を満たさないと分かるケースもあるため、事前相談をおすすめします。

条件を満たせば可能です。利用者対応スペースの確保や書類保管場所など、自治体の基準を満たす必要があります。事前に確認することでトラブルを防げます。

介護職員等処遇改善加算申請

令和6年6月より処遇改善加算の制度が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。これにより「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、柔軟な事業運営が可能となり、以前に比べて職員への配分ルールも柔軟に対応可能となりました。計画書の作成から実績報告書の作成までサポートさせていただきます。
まだ処遇改善加算を取得されていない事業所様や上位区分への変更をお考えの事業所様、一度ご相談ください。

よくある質問

多くの介護サービスで算定可能となっており、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等についても令和8年6月から新たに算定可能となっています。ただし、賃金改善要件やキャリアパス要件、職場環境等要件などを満たす必要があります。現在の体制で算定できるか確認することも可能です。

「介護職員のみ」から「介護従事者」へと対象が拡大されています。「介護従事者」とは、介護職、看護師、理学療法士、機能訓練指導員、介護支援専門員、事務職員など介護現場で働く幅広い職種が想定されます。介護に直接従事していない職員についても、処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、対象に含めることが可能です。事業所の業務内容によって対象範囲が変わるため、配分対象職種の整理が重要です。

はい、年度途中からでも取得することは可能です。ただし申請期限が決まっているため、算定開始月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。

事業所内での柔軟な職種間配分が認められており、事業所ごとに配分ルールを設定することは可能ですが、制度の要件を満たす必要があります。基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善に充てることが必須要件となっています。賃金改善の対象や配分方法を整理し、計画書に明記する必要があります。

運営指導対策

運営指導(旧:実地指導)は、介護事業所の運営状況について、法令や基準に沿って適切に運営されているかを自治体等が確認する指導です。当事務所では、事前の書類確認や運営体制のチェック、指摘されやすいポイントの整理など、運営指導に向けた準備をサポートさせていただきます。安心して運営指導を受けられるよう支援いたしますので、一度ご相談下さい。

よくある質問

運営指導とは、自治体が介護事業所や障害福祉サービス事業所を訪問し、法令や指定基準に沿った運営が行われているかを確認する行政指導です。人員配置、サービス提供記録、加算の算定状況、運営規程などを確認されます。事業所の運営状況を適正に保つために定期的に実施されるものです。運営指導の実施頻度は自治体によって異なりますが、一般的には6年に1回以上実施することとされています。

多くの場合、運営指導は事前通知の形で実施されます。通常は実施日の1か月程度前に通知が届き、当日準備する書類の一覧も示されます。通知が届いた段階で必要書類を確認し、記録や帳票の整理を進めておくことが重要です。

よくある指摘としては、人員配置基準の確認不足、サービス提供記録の記載漏れ、加算の算定要件を満たしていないケース、研修計画・実施状況、健康診断の実施などがあります。また、運営規程と実際の運用が一致していない場合なども指摘されることがあります。日頃から記録と書類を整備しておくことが重要です。

運営指導の結果、基準に適合していない点が確認された場合は、改善指導や改善報告書の提出を求められることがあります。内容によっては、加算の返還や再発防止のための改善計画の提出が必要になる場合もあります。

就業規則の作成・変更

常時10人以上の労働者を雇用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁への届出が義務付けられています。いわゆる会社のルールブックですね。法改正があれば就業規則も変更しなければいけませんが対応できていますでしょうか?
就業規則を作成することで従業員と会社とのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
見直しをご検討されているのであれば、一度ご相談ください。

よくある質問

常時10人以上の従業員を使用する事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出を行うことが法律で義務付けられています。10人未満の事業所には届出義務はありませんが、労働時間や賃金、休暇、懲戒などのルールを明確にしておくことで労務トラブルの防止につながるため、作成する企業も増えています。

インターネットの雛形を参考にすること自体は可能ですが、そのまま使用すると会社の実態や働き方と合わない場合があります。例えば労働時間制度や残業の取扱い、休暇制度などが実際の運用と違っているとトラブルの原因になることがあります。自社の勤務形態に合わせて内容を調整することが重要です。

就業規則は作成するだけでなく、従業員に周知することが必要です。必ずしも紙で配布する必要はありませんが、社内掲示、イントラネットへの掲載、データ配布など、従業員がいつでも内容を確認できる状態にしておく必要があります。

就業規則は会社全体に共通するルールを定めた社内規程であり、労働時間や賃金制度、服務規律などを定めます。一方、雇用契約書は個々の従業員との労働条件を取り決める契約書です。両方を整備しておくことで労働条件を明確にすることができます。

労働保険・社会保険手続き

従業員の入社・退職に伴う雇用保険・社会保険の資格取得・喪失の手続きや出産・育児に伴う手続き、労働保険料年度更新、算定基礎届等々さまざまな手続きがあります。法改正も多く、どの書類をどこへ提出するのか…お悩みではないでしょうか?
スポット業務としてもお受けいたしますので、一度ご相談下さい。

よくある質問

法人の事業所は、従業員数に関係なく原則として社会保険への加入が義務付けられています。個人事業所の場合は、常時5人以上の従業員を使用する場合などに加入義務が生じます。業種や雇用状況によって判断が異なる場合もあるため、事前に確認することが大切です。

はい、パートやアルバイトであっても一定の条件を満たす場合は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。一般的には、正社員の所定労働時間の4分の3以上(例:所定労働時間が週40時間の場合は30時間以上)働く場合は加入対象となります。また、従業員51人以上の企業では、週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないことなどの条件を満たす場合も加入対象となります。勤務条件によって判断が異なるため注意が必要です。

社会保険の扶養に入るためには、主に被保険者に生計を維持されていることと、年間収入が一定額未満であることが必要です。一般的には年収130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。また、別居の場合は、年収130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。勤務時間や収入の増加により扶養から外れるケースもあるため、条件を事前に確認することが重要です。

加入義務があるにもかかわらず手続きをしていない場合、行政から加入指導を受けることがあります。状況によっては過去にさかのぼって保険料を納付する必要が生じることもあります。従業員の保障にも関わる制度のため、適切に加入しておくことが重要です。

給与計算

毎月、必ずやってくるのが給与計算業務ですよね。
入社・退職に伴う社会保険料等の計算や手当の確認などの細かい作業がたくさんある上に支給日は決まっていますから、とても負担が大きいと思います。また、介護・障害福祉事業所にとって最も大きな負担となるのが処遇改善加算の配分ではないでしょうか?
外部委託することで、業務の負担軽減を実感していただけます。

よくある質問

従業員が数名の会社でも依頼されるケースは多くあります。給与計算は毎月必ず発生する業務であり、残業代や社会保険料の計算、法改正への対応など手間がかかるためです。本業に集中するために、早い段階から外部へ依頼する企業も増えています。

残業代は、通常の時間給を基礎に割増率を掛けて計算します。時間外労働は25%以上、深夜労働(22時~5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上の割増が必要です。また、時間外と深夜が重なる場合は割増率が加算されるため、正確な計算が重要です。

有給休暇を取得した日は、通常の賃金を支払うのが一般的です。会社の就業規則の定めによっては、平均賃金や標準報酬日額で支払う方法もあります。どの方法を採用するかは会社の制度によって決められるため、就業規則の内容を確認することが重要です。

給与を支払う際には、給与額や控除額などの内容を従業員に明示する必要があります。一般的には給与明細書を交付することで対応します。最近では紙だけでなく、Web明細など電子交付を利用する企業も増えています。

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